住宅用火災警報器の設置が条例により義務化されました
設置の義務化 〔全国〕 平成18年 6月1日
より |
どんなときに? |
新たに住宅を建てる時又は既存住宅 |
誰が?
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住宅の関係者(所有者、管理者、占有者)の義務です。 |
何をすればいいの?
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住宅用火災警報器を設置と維持をしなければなりません。 |
設置基準は?
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設置場所 : |
各寝室、寝室がある階の階段
台所は努力義務
(市町村によっては義務設置になる場合があります。) |
警報器の種類 : |
原則として煙式 |
取付場所 : |
天井面又は壁面 |
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市町村条例により設置場所などの内容が変わる場合があるので、所轄の消防署に確認して下さい。 |
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既存住宅に関しては、札幌市は平成20年6月1日までに設置義務化です。 |
設置例 〔全国(2階建て)〕 |
(市町村条例) 凡例 :けむタンちゃん :ねつタンちゃん |
2階建て4LDKの場合 (1棟に 4個、 1個) |
◎各寝室(子供部屋を含む)に設置 ◎寝室がある階の階段に設置 ◎煙式(光電式)を設置
※台所は努力義務として設置 (市町村によっては義務設置になる場合があります。) ※最終的には市町村条例によって適用されるので所轄の消防署に確認すること。
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壁・梁から60cm以上離す |
空調等の吹き出し口から1.5m以上離す |
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壁面に取り付ける場合は天井面下15cmから 50cmまでの範囲 |
同一居室でも60cm以上の下がり壁がある場合、
一区画とし1個設置する |
設置例 〔全国(3階建て)〕 |
- 全ての寝室(子供部屋を含む)に
けむタンちゃん(光電式)を設置。
- 寝室が存在する階の階段に
けむタンちゃん(光電式)を設置。
- 寝室が存在する階によっては他の階の階段にも
けむタンちゃん(光電式)を設置。
- 台所は努力義務として
ねつタンちゃん(定温式)を設置。けむタンちゃん(光電式)でも可。
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寝室が1階、2階、3階にある場合 |
寝室が2階、3階にある場合 |
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寝室が1階、3階にある場合
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寝室が1階、2階にある場合 |
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寝室が3階のみにある場合
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寝室が2階のみにある場合 |
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寝室が1階のみにある場合 (3階に居室あり)
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寝室が1階のみにある場合 (3階に居室なし) |
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